犬&猫NO.5

関連法令

1. 動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)

(1) 次の規制を守ることが義務付けられています。守らない場合には、懲役刑や罰金等が課せられます。
@物愛護のみだりな殺傷、虐待又は遺棄の廃止。
※「愛護動物」とは、牛・馬・豚・めん羊・やぎ・犬・猫・いえウサギ・鶏・いえ鳩・アヒルの事です。
また、これら以外で人が占有している哺乳類、鳥類、爬虫類も含まれます。
A動物取扱業(販売・保管・貸出し・訓練・展示)を行う場合は、都道府県知事等の登録を受けること。
B特定動物(危険な動物)の飼養保管を行う場合は、都道府県知事等の許可を受けること。

(2) 飼い主の責務等として、次のことを守るように努めることとされています。
@動物を「命あるもの」と認識し、みだりに殺し、傷つけ、苦しめないこと(基本原則)
A動物の種類・習性等に応じて適正に飼養保管し、動物の健康及び安全を確保すること(健康などの確保)
B動物が人の生命・身体・財産に害を加え、人に迷惑を及ぼさないようにすること(危害や迷惑等の防止)
C動物に起因する感染症について正しい知識を持ち、予防に必要な注意を払うこと(人と動物との共通感染症の予防)
D動物の所有者を明らかにするため、マイクロチップ等による個体識別措置をすること(所有者の明示)
E「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(平成14年5月28日環境省告示第37号)」を遵守すること
Fみだりな繁殖により適正飼養が困難にならないように、必要に応じて不妊去勢手術等を行うこと(繁殖制限)
※特定動物の一覧等は、環境省ホームページの http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/ 参照

2. 狂犬病予防法
次の規制を守ることが義務付けられています。守らない場合には、罰金等が課せられます。
@犬を飼い始めてから(幼齢犬は生後90日になったら)30日以内に、区市町村長に登録を行うこと。
A生後91日以上の犬には、毎年一回狂犬病の予防注射を受けさせること。
B鑑札及び注射済票を犬に付けておくこと。
C犬が死亡したとき、登録内容に変更があったときは、30日以内に区市町村に届け出ること。

3. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)
次の規制を守ることが義務付けられています。守らない場合には、懲役刑や罰金等が課せられます。
@特定外来生物の輸入・飼養・栽培・保管又は運搬は、環境大臣の許可等を受けること。
A環境大臣の許可を受けていない者に特定外来生物を販売・譲渡することの禁止。
B特定外来生物を野外に放つことの禁止。
C未判定外来生物の輸入を届け出ること。また、判定が終わるまでの一定期間、輸入を制限すること。
※特定動物の一覧等は、環境省ホームページの http://www.env.go.jp/nature/intro/ 参照

4. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)
次の規制を守ることが義務付けられています。守らない場合には、懲役刑や罰金等が課せられます。
@国内希少野生動植物種及び国際希少野生動植物種の販売・頒布目的の陳列又は譲渡は、環境大臣等の許可等を受けること。
A国内希少野生動植物種の捕獲等は、環境大臣の許可等を受けること。
※希少野生動植物種の一覧等は、環境省ホームページの
 http://www.env.go.jp/nature/yasei/hozonho/index.html  参照

5. 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(鳥獣法)
次の規制を守ることが義務付けられています。守らない場合には、懲役刑や罰金等が課せられます。
@鳥獣の捕獲等の禁止等。
A野生鳥獣(狩猟鳥獣を除く)の飼養をする場合は、都道府県知事から登録を受けること。
B販売禁止鳥獣(ヤマドリ)を販売する場合は、都道府県知事の許可を受けること。
C一定の鳥獣、鳥獣の加工品等を輸出入する場合は、適法捕獲証明書等の添付をすること。
※特定動物の一覧等は、環境省ホームページの
 http://www.env.go.jp/nature/yasei/choju_ho/index.html 参照

6. その他
それぞれの地方公共団体においては、条例により、動物の愛護及び管理に関する特別の規定を制定している場合があります。

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