猫NO.4
その他
幼少時期に親兄弟と過ごした経験は大切であることから、社会化期(生後約3週〜12週齢まで)が過ぎてから迎え入れるのがのぞましいといわれています。
理想は 社会化期が過ぎてからですが、種類によって社会化期が過ぎてからの時期では迎え入れてからの飼育が困難となる場合があります。
通常、お譲りする動物が一人で餌をしっかり食べて、健康状態に異常が無く、新しい環境の変化に対応できる体力を備えた時期を見計らってお譲りさせて頂いております。
よって、種類やその個体差によって社会化期が過ぎていない場合もございますが、迎え入れられる飼い主さんが1番飼いやすく負担のかからない時期を見計らっておりますのでご了解下さい。
尚、お譲りする時期にご心配な場合は、当方にてご希望の時期まで預かる事もできます。
ご心配な場合は、問い合わせ・ご相談下さい。
反対に、一日も早く迎え入れたいとの事で、離乳食の状態でのお譲りはいっさい出来ません。
それでも譲って欲しいという場合は、当方からでは無理ですのでどちらか他所にてお譲り頂ける方をお探し下さい。
個体識別(名札・マイクロチップ等)措置は、所有者の明示となります。
また、生き物を飼う上で基本的な事ですが、終生飼養しなくてはなりません。
飼い主として責任を持って、その子の一生を見取って下さい。
もし、飼い主の責任を果せなくなった場合は、安易に譲るのではなく新しくなる飼い主が元飼い主の果せなかった責任を果せる方に託して下さい。
※遺棄や放置に関しては、如何なる理由が有りましても法令上認められておりません。
くれぐれも生き物というものをご理解下さい。
関連法令
関連法令に関しましては、5枚目(NO.5)に記載しております。
2006年6月1日より、施行させております。
飼い主として大切な法令が有りますので、内容を必ずご確認下さい。
本説明書(全5ページ)は、必要最小限について記載したものです。
飼養保管方法の詳細については、専門の飼育書等をご参照下さいますようお願いいたします。
本説明書に関しましても、わからない事がありましたら
当方にご連絡頂くなり、法令関係を記載しています環境省HPにてご確認下さい。
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/
PCよりお願いします。
==========
※ 当方より動物購入契約に当たり、説明者(野口)より、あらかじめ購入動物の特性及び状態に関する説明及び説明書の交付を受けた事を「確認書」に署名を頂いた時点で確認と致します。
注)「確認書」は、お手数ですが必要事項を記入をお願いします。
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第8条第4号の規定により、動物販売業者に義務付けられているものです。
わん・にゃんハウス
野口 由美
販売登録番号 徳島10143号